相続業務 INHERITANCE BUSINESS
相続業務
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所有権移転登記(相続)
不動産の所有者がお亡くなりになったとき、相続人へ名義変更する相続登記が必要となります。
①法定相続 ②遺産分割 ③遺言による相続 の三つが主な手続です。 -
法定相続証明情報作成
亡くなった方の戸籍謄本の一式を相続関係説明図にし、各種手続に使用することができるようになります。
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遺言書作成支援
公正証書遺言、自筆証書保管制度、自筆証書作成のお手伝いします。
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遺言書検認申立
亡くなった方が遺した自筆証書遺言書を家庭裁判所に検認
申立てのお手伝いをいたします。 -
相続放棄申立
亡くなった方が借金がある場合には家庭裁判所に相続放棄の
申し立てすることで、借金(+の資産も)を継承しません。 -
遺産承継業務
預貯金口座、有価証券等の各種名義変更手続を代行します。