相続業務 INHERITANCE BUSINESS

相続業務

  • 所有権移転登記(相続)

    不動産の所有者がお亡くなりになったとき、相続人へ名義変更する相続登記が必要となります。
    ①法定相続 ②遺産分割 ③遺言による相続 の三つが主な手続です。

  • 法定相続証明情報作成

    亡くなった方の戸籍謄本の一式を相続関係説明図にし、各種手続に使用することができるようになります。

  • 遺言書作成支援

    公正証書遺言、自筆証書保管制度、自筆証書作成のお手伝いします。

  • 遺言書検認申立

    亡くなった方が遺した自筆証書遺言書を家庭裁判所に検認
    申立てのお手伝いをいたします。

  • 相続放棄申立

    亡くなった方が借金がある場合には家庭裁判所に相続放棄の
    申し立てすることで、借金(+の資産も)を継承しません。

  • 遺産承継業務

    預貯金口座、有価証券等の各種名義変更手続を代行します。

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  • TEL052-746-1534
  • FAX052-746-1544